2009/04/24
| Googleブック検索について弊社著作権者の皆さまへ | |
| 平素は弊社の出版活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、先般、新聞等で報道されましたとおり、米国の作家組合および主要出版社5社から著作権を侵害しているとして提訴されていた米国のグーグル社(以下「Google」)が、提訴者側と和解しました。この訴訟は米国内だけでなく、日本を含むベルヌ条約を批准した国のすべての著作権者および出版社(以降「権利者」)に和解の効力が及ぶ見込みとなりました。このGoogle和解の件を出版社が著作権者に通知する法的義務はないとされていますが、和解の内容は日本の著作権者にも影響を及ぼすことになりますので、弊社の考え方をここにお知らせする次第です。 本件については、米国の裁判~和解の効果が海外の権利者にも一方的に及ぶと言うことで、私ども出版社としても理不尽さを感じるところですが、米国の裁判所より各国の複写権管理団体へ通知が届き、Googleが日本の主要新聞に「告知」を出している以上、権利者はそれぞれの対応を求められている状況にあります。 我々権利者が取り得る選択肢は大きくわけて3つです。 1 和解に参加する (何らの通知も行わなければ自動的に和解参加となる) 2 和解参加を拒否する (2009年5月5日までに通知することが必要) 3 異議申し立てを行う (2009年5月5日までに、和解条件についてアメリカの裁判所に対して異議を申し立てることは可能。ただし、裁判所に異議を却下された場合は現条件での和解参加となります) ◇ 和解に参加した場合、次のことが可能: ・ 和解に参加した後に表示使用から除外する ・ 和解に参加した後、特定の書籍を削除する ◇ 和解参加を拒否した場合: 参加を拒否することによって、Googleや参加図書館への新たな訴訟提起や抗議を行うことはできますが、膨大な費用と労力が必要となることが予想されます。さらにGoogleは当初この利用を「公正利用」であると主張しておりましたので、和解拒否をしたとしても、Googleが現在の利用をやめるという保証はありません。また、過去のデジタル化に対する解決金(1作品あたり60ドル)を受け取ることはできなくなります。 以上のことを踏まえ本件に対し、弊社としての判断は以下のとおりです。 和解参加を拒否した場合は、日・米の弁護士を雇って多大な時間と、費用をかけることになり、またGoogleが提示しているメリットも享受できないことになるので、この和解に参加することとします。従って、本年5月5日までに対応は何もしないことになります。簡単ながらご報告までにて失礼いたします。 株式会社 池田書店 代表取締役社長 池田 豊 copyright@ikedashoten.co.jp 詳しくは日本書籍出版協会様のホームページをご確認下さい。 http://www.yomiuri.co.jp:80/national/culture/news/20090429-OYT1T00603.htm?f ※和解拒否期限が9月4日に延期されました。詳しくは下記URLへ。(2009年4月30日現在) http://www.jbpa.or.jp/ |
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